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オンライン資格確認とは何か

投稿者 j_sugimoto 日時 2023年10月30日

オンライン資格確認とは、保険資格の確認がオンラインでできる仕組みです。

マイナンバーカードを使う方法と、健康保険証による確認方法があり、マイナンバーカードのICチップの情報や、健康保険証の記号番号等を用いて、オンラインで健康保険の資格情報の確認ができる仕組みです。
2021年春に試験運用開始の後、2021年10月に本格運用がスタートし、当院では2022年11月25日より使えるようになりましたが、2023年4月からはオンライン資格確認の導入が「原則義務」になりました。
オンライン資格確認の導入が義務となっているのは、保険医療機関と保険薬局が対象です。
今のところ、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージなどは対象外となっています。

原則義務というのは、特段の事情(機器や回線のトラブルで資格確認が出来ない、など)がない限り、保険診療を行う際には毎回、オンライン資格確認を行わないといけない、ということです。
このオンライン資格確認は、資格確認のための同意を患者さんから得る必要はありません。個人情報保護法で「法令に基づく場合」にあたるので、本人の同意を得る必要はないと国から通知が出ています。

マイナ保険証(マイナンバーカード)をご利用の場合、受付の機器を操作していただくと、毎回、特定健診・薬剤情報等の閲覧について、同意するかどうか尋ねる画面が出てきます。ここで同意するかどうかは患者さんの権利です。みられたくない場合は同意しないことも可能ですし、同意されなくても保険診療は行えます。

一方、オンライン資格確認に関しては、上記のように、患者さんの同意を得て行うものではないため、保険診療を行う際には、当院から同意を求めることなく、受付操作の一環としてオンライン資格確認を行います。
仮に、「オンライン資格確認に同意しません」と受付で申し出られた場合、保険診療そのものを拒否することになりますので、自費で診療を行うか、診療をせずにお帰りいただくか、ということになります。
「原則義務化」されているということは、オンライン資格確認をせずに保険診療を行うことは原則として出来ない、ということです。

こう説明すると、一部には、「原則ということは必須ではないのだから、なくても良い筈だ」と主張される方がおられますが、原則というのは例外が存在するという意味であり、国からの通知で、どういう場合には例外として扱って良い(オンライン資格確認をしなくても保険診療を行って良い)のか、という事例も示されています。
オンライン資格確認は本人の同意が必要ないものですので、「患者さんがオンライン資格確認に同意しない」ことをもって例外扱いにはなりません。どうしても拒否される場合、保険診療が行えないということになります。ご承知おき下さい。